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まず、日本にいる外国人の方は、「日本にいるための資格」として、何かしらの「在留資格」というものを取得しなくてはなりません。
「外国人が日本でお仕事をして、収入を得ることができる在留資格」を、いわゆる「就労ビザ」といい、そのお仕事の内容により、20種類ほどあります。
お仕事の内容に合った「就労ビザ」を日本の入国管理局より取得することで、外国人の方も日本でフルタイムで働くことができます。外国人雇用でもっとも注意すべきこと、それは就労可能な外国人を採用するということです。 そんなことは当たり前だ、とお考えかもしれませんが、外国人が就労できない職種が多くあることをご存知ない雇用主様・採用担当者様が意外と多くいらっしゃいます。
特定技能ビザ1号とは、外国人が当該業務に対して相当程度の知識や経験を持っている場合に取得可能な就労ビザのことです。特定産業分野として、以下の14業種が対象となります。
1.介護
2.ビルクリーニング
3.素形材産業
4.産業機械製造業
5.電気・電子情報関連産業
6.建設
7.造船・舶用工業
8.自動車整備
9.航空
10.宿泊
11.農業
12.漁業
13.飲食料品製造業
14.外食業
就労可能な在留資格は下記の通りです。
技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、技能、教育、研究、医療、法律・会計業務、経営・管理、興行、外交、公用、芸術、宗教、報道、技能実習、特定活動、介護、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者
ただし、ほとんどの場合、①技術・人文知識・国際業務②技能③企業内転勤④経営・管理⑤インターンシップ(特定活動・その他)の5種類の中から在留資格を選択し取得していきます。
就労ビザの取得にあたっては、大学まで学んだことと職務の関連性、専門の職の場合はこれまでの経歴の証明が必要となります。
学歴または経歴と職務の内容が一致していなければ、ビザが不許可になります。そのため職務の内容と専攻などが一致していることを入管へ説明しなければなりません。この説明が分かりにくかったり、内容が不足していると、本来許可になるべき案件も不許可となる場合があります。
当事務所では確実に「許可」が下りるよう、万全の準備をして申請致します。もし申請にあたって不安や不明点があれば当事務所では、無料相談を実施していますので是非ともご活用ください。
主に下記の5つのパターンに分かれます。
・既に母国にて会社を経営しており、新たに日本に進出する。
・日本で就労系のビザを基に会社員をしており、会社員を辞め、日本国内にて起業する。
・海外在住の方が、日本でのビジネスチャンスを感じ日本国内に会社を設立し、経営を行う。
・日本の文化等が好きで、日本で仕事をしたいと思い、日本国内で起業する。
・日本に留学に来ている外国人が、卒業後日本国内にて起業する。
経営・管理ビザの要件
以下のいずれにも該当すること
①事業を営むための事業所が日本に存在すること
②申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していること
ア その経営又は管理に従事する者以外に日本に居住する2人以上の常勤職員が従事して営まれるものであること
イ 資本金の額又は出資の総額が500万円以上であること
ウ ア又はイに準ずる規模であると認められるものであること
③申請人が管理に従事しようとする場合は、事業の経営又は管理について3年以上の経験を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等以上の報酬を受けること
*起業の場合の経営管理ビザの取得は実務経験も学歴も不要です。しかし、事業計画書にて、経営の経験がなくても事業を成り立たせることが出来ることを客観的に証明していく必要があります。
当事務所では、外国籍の方に代わって、日本での会社設立手続から経営管理ビザの取得までサポートさせて頂いております。日本での会社設立手続や経営管理ビザの申請にご不安がございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
入管法は、在留資格の一つとして、「永住者」の在留資格を定め、「永住者」の在留資格に伴う在留期間については、「5年を超えることができない」との原則の例外として5年を超える期間を法務省令で定めることが出来ることとしています。そして、入管法施行規則は、「永住者」の在留資格に伴う在留期間を「無期限」と定めています。したがって、永住者は在留期間の更新を受ける必要がありません。
(1)素行が善良であること
法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。
(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
日常生活において公共の負担にならず,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。
(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること。
ウ 現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
※ ただし,日本人,永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には,(1)及び(2)に適合することを要しない。また,難民の認定を受けている者の場合には,(2)に適合することを要しない。
出入国在留管理局は例年2月~5月は繁忙期にあたり、大変混雑します。審査官一人が抱える案件が増えるということは、どうしても許可が下りるまでに時間がかかるということです。この時期に申請したビザは、結果が出るまでに他の時期に比べ審査期間が長くなる傾向にあります。
就労ビザ申請に必要な書類は、本人の学歴、職歴、会社の規模、売上、業種、本人が従事する職務内容などなどによって大きく異なります。そのため、どの書類をどれだけ用意すればよいのか、判断が難しい面もあります。また入国管理局はとても混み合っており、自分で手続きをする場合だと相当な時間がかかることが多いです。
就労ビザの不許可の原因が会社での業務内容と申請人の専門性との不一致であればその部分を訂正して再申請を行うことになります。 一方、申請人本人の過去の滞在歴等に問題があり訂正できないような場合には、申請をあきらめなければならない可能性もあります。
ビザの認定申請 |
120,000円(税別)〜 |
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ビザの更新申請 |
転職なし060,000円(税別)〜 転職あり120,000円(税別)〜 |
オプション作業料金 英語翻訳 |
10,000円〜(税別) |
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事務所名 |
法人サポートジャパン 安達国際行政書士事務所 |
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行政書士 | 安達暁宏 |
住所 |
東京都港区港南4-6-3-18F |
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