対象の方は、事業を継続かつ拡大するために、ぜひこの補助金を受け取っていただきたい。そのために全力サポートいたします!
2025年2月1日より、サポート受付が開始されました。
なお早期受給のためには、間違いのない申請を迅速に行うことが大切です。
小規模事業者持続化補助金は、個人事業主やフリーランスが持続的な経営に向けた経営計画を作成し、販路拡大や生産性向上に取り組むことを支援する補助金制度です。
事業の安定と成長を目指し、広告宣伝費や店舗改装費、機械装置購入費などを補助します。
採択を受けて交付されれば、最大200万円(インボイス特例を使えば最大250万円)を受け取れます。
申請手続きは商工会議所や商工会を通じて行う必要があるため、申請スケジュールを確認し早めに準備を始めましょう。
○通常の事業活動のための費用、単なる取替え更新の機械装置等の購入は補助対象外です。
○契約期間が補助事業期間を越えるソフトウェア使用権を購入する場合は、按分等の方式により算出さ れた補助事業期間分のみ補助対象となります。
○単価50万円(税抜き)以上の機械装置等の購入は「処分制限財産」に該当し、補助事業が終了し、補 助金の支払を受けた後であっても、一定の期間において処分(補助事業目的外での使用、譲渡、担保 提供、廃棄等)が制限されます。なお、1 件あたり100万円(税込)超の機械装置等の購入をする場合、 価格の妥当性を確認するため、2者以上からの見積が必要です。 処分制限期間内に当該財産を処分する場合には、必ず補助金事務局へ承認を申請し、承認を受け た後でなければ処分できません。補助金事務局は、財産処分を承認した補助事業者に対し、当該承認 に際し、残存簿価等から算出される金額の返還のため、交付した補助金の全部または一部に相当する 金額を納付させることがあります。承認を得ずに処分を行うと、交付規程違反により補助金交付取消・ 返還命令(加算金付き)の対象となります。
○ウェブサイト、システム開発等に関連するソフトウェアは、③ウェブサイト関連費で計上してください。
○中古品の購入は、下記の条件を満たした場合のみ、補助対象経費として認めます。
(ア)購入単価が50万円(税抜き)未満のものであること ※単価が50万円(税抜き)以上の中古品を単価50万円(税抜き)未満になるように分割して購入 する場合は、その中古品全体が補助対象外となります。
(イ) 中古品の購入にあたっては2者以上の中古品販売事業者(個人からの購入や、オークション(イン ターネットオークションを含みます)による購入は不可)から同等品について見積(見積書、価格表 等)の取得が必要です。 ※中古品購入の場合は、購入金額に関わらず、すべて、2 者以上からの見積が必要です。 ※採択発表後交付決定まで、および、実績報告書の提出時に、これら複数の見積書を必ず添付 してください。(理由書の提出による随意契約での購入は、中古品の場合は、補助対象外となり ます)
(ウ) 修理費用は、補助対象経費として認められません。また、購入品の故障や不具合等により補助事 業計画の取組への使用ができなかった場合には、補助対象外となります。
(賃金引上げ特例活用事業者のうち赤字事業者については補助率3/4)
小規模事業者自らが作成した経営計画に基づき、商工会・商工 会議所の支援を受けながら行う販路開拓等の取組を支援。
免税事業者のうちインボイス発行事業者の登録を受けた事業者
一般型
賃金引上げ特例 上乗せ150万円※
事業場内最低賃金を+50円以上とした事業者
創業型
※創業後3年以内の小規模事業者
産業競争力強化法に基づく「認定市区町村」または「認定市区町村」と連携した「認定連 携創業支援等事業者」が実施した「特定創業支援等事業による支援(※)」を受けた日 および開業日(設立年月日)が公募締切時から起算して過去3か年の間であること。
※当該補助金の申請には、認定市区町村が発行した、特定創業支援等事業による支援 を受けたことの証明書の写しが必要になります。
通常枠以外に申し込む場合は、それぞれの申請枠に応じた書類も準備します。
書類の準備ができたら、Jグランツを利用して電子申請を行いましょう。書類郵送の場合は、必要書類のデータを電子媒体に記録し、その電子媒体を郵送します。
電子申請の場合は、まずJグランツ公式サイトへアクセスします。取得したGビズIDプライムアカウントを入力したら、小規模事業者持続化補助金の項目を検索し、案内の通りに必要事項を入力しましょう。
入手価格の妥当性を証明できる見積書等を提出します。
審査の結果、補助金事務局から「交付決定通知書」が送 付されます。交付決定通知書に記載の交付決定日から 補助事業を開始できます。
補助事業の実施は、この交付決定通知書を受領した後で行う必要があります。
補助事業の準備ができたら、提出した事業計画書に沿って補助事業を実施しましょう。補助事業は、あらかじめ決められた補助事業実施期間(交付決定日より6か月程度)までに完了させなければなりません。
補助事業が完了したら、実績報告書や実績の根拠となる書類(見積書や請求書などの写し)を用意して事務局へ実績報告を行いましょう。実績報告の締切日は、補助事業終了日から起算して30日経過後または最終提出期限のいずれか早い日です。
確定検査が終わって補助金額が確定したら、こちら側から精算払請求をする必要があります。ここまで流れ通りに終わらせても、請求手続きをしなければ補助金は交付されません。
事務局から「補助金確定通知書」が送付されるので、そこで金額を確認し事務局へ精算払請求を行ってください。
補助事業が終了して補助金を受け取った後も、事業効果等状況報告によって補助事業実施後の成果などを事務局へ報告する必要があります。補助事業完了から1年後に、事業効果および賃金引上げ等状況報告を行いましょう。
公募申請受付開始
2025年5月1日(木)
公募申請受付締切
2025年6月13日(金)17:00 ※予定は変更する場合があります。
商工会議所確認書(様式4)発行の受付締切:2025年6月3日(火)
(プロフィール略歴)
慶応義塾大学 経済学部卒
インターネット証券会社法務部長、ドイチェ・アセット・マネジメント(株)、AIGエジソン生命ファイナンシャルプランナー、大手システム会社勤務を経て、現職。
資金調達法(補助金、助成金、融資)を優先的に提案しております。
信頼される弊社の補助金申請実績
申請支援件数537件
採択金額4億5640万円
「当補助金」の公募要領で定める要件等に沿っているか、採択される見込みがあるかなどを総合的に審査し、支援の可否を検討いたします。(無料)
相談料 | 完全無料 |
---|---|
申請サポートの費用 |
着手金+成功報酬プラン 成功報酬プラン |
備考 | 前年度の確定申告の提出がまだお済みでない方は、提携税理士のご紹介も行います。 |
ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。 | テキスト |
全申請者共通
【法人の場合】
・直近1期分の貸借対照表
・直近1期分の損益計算書
【個人事業主の場合】
・直近の確定申告書(第一表・第二表・収支内訳書または所得税青色申告決算書)
【NPO】
・直近1期分の貸借対照表
・直近1期分の活動計算書
・現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書
・直近1期分の法人税確定申告書(別表一・別表四)
申請する枠ごとの必要書類
【賃金引上げ枠】
・労働基準法に基づく賃金台帳
・全従業員の雇用条件が記載された書類(雇用契約書、労働条件通知書、就業規則等)
(赤字の法人のみ)
・直近1期分の法人税申告書の別表一・別表四
【卒業枠】
・労働基準法に基づく最新の労働者名簿
【創業枠】
・「特定創業支援等事業」による支援を受けたことの証明書
・現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書(法人・NPOのみ)
・開業届(個人のみ)
【インボイス特例】(ある場合のみ)
・登録済みの事業者:適格請求書発行事業者の登録通知書
事業者名 | 法人サポートジャパン ライフ・プロテクト合同会社 |
---|---|
代表者 | 山口 泰司 |
本社所在地 | 東京都港区港南4-6-3-18F |
本社所在地 | 東京都港区港南4-6-3 |