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中小企業・中堅企業・
個人事業主・フリーランス向け

『持続化補助金』
最大250万円

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2025年最も注目の補助金!

『持続化補助金』

採択を受けて交付されれば、最大200万円(インボイス特例を使えば最大250万円)を受け取れます。

対象の方は、事業を継続かつ拡大するために、ぜひこの補助金を受け取っていただきたい。そのために全力サポートいたします!

2025年2月1日より、サポート受付が開始されました。
なお早期受給のためには、間違いのない申請を迅速に行うことが大切です。

補助金の概要

小規模事業者
持続化補助金とは?

小規模事業者持続化補助金は、個人事業主やフリーランスが持続的な経営に向けた経営計画を作成し、販路拡大や生産性向上に取り組むことを支援する補助金制度です。

事業の安定と成長を目指し、広告宣伝費や店舗改装費、機械装置購入費などを補助します。

採択を受けて交付されれば、最大200万円(インボイス特例を使えば最大250万円)を受け取れます。

申請手続きは商工会議所や商工会を通じて行う必要があるため、申請スケジュールを確認し早めに準備を始めましょう。

対象者

  • 常時使用する従業員が5名以下の商業・サービス業、常時使用する従業員が20名以下の宿泊業・娯楽業・製造業その他の小規模事業者であること。
  • 資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%株式保有されて いないこと(法人のみ)
  • 直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超え ていないこと
  • 持続化補助金(一般型、コロナ特別対応型、低感染リスク型ビジネス枠)で採択を 受けて、補助事業を実施した場合、各事業の交付規程で定める様式第14「小規 模事業者持続化補助金に係る事業効果及び賃金引上げ等状況報告書」を、原則 本補助金の申請までに受領されたものであること。
    ※「受領された」とは事務局から指摘のあった不備が解消した状態であることを指します。
  • 「卒業枠」で採択され事業を実施した事業者ではないこと。
  • ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。

補助対象経費

実際の公開ページでは回答部分が閉じた状態で表示されます。
  • ①機械装置・システム構築費

    ○通常の事業活動のための費用、単なる取替え更新の機械装置等の購入は補助対象外です。
    ○契約期間が補助事業期間を越えるソフトウェア使用権を購入する場合は、按分等の方式により算出さ れた補助事業期間分のみ補助対象となります。
    ○単価50万円(税抜き)以上の機械装置等の購入は「処分制限財産」に該当し、補助事業が終了し、補 助金の支払を受けた後であっても、一定の期間において処分(補助事業目的外での使用、譲渡、担保 提供、廃棄等)が制限されます。なお、1 件あたり100万円(税込)超の機械装置等の購入をする場合、 価格の妥当性を確認するため、2者以上からの見積が必要です。 処分制限期間内に当該財産を処分する場合には、必ず補助金事務局へ承認を申請し、承認を受け た後でなければ処分できません。補助金事務局は、財産処分を承認した補助事業者に対し、当該承認 に際し、残存簿価等から算出される金額の返還のため、交付した補助金の全部または一部に相当する 金額を納付させることがあります。承認を得ずに処分を行うと、交付規程違反により補助金交付取消・ 返還命令(加算金付き)の対象となります。
    ○ウェブサイト、システム開発等に関連するソフトウェアは、③ウェブサイト関連費で計上してください。
    ○中古品の購入は、下記の条件を満たした場合のみ、補助対象経費として認めます。
    (ア)購入単価が50万円(税抜き)未満のものであること ※単価が50万円(税抜き)以上の中古品を単価50万円(税抜き)未満になるように分割して購入 する場合は、その中古品全体が補助対象外となります。
    (イ) 中古品の購入にあたっては2者以上の中古品販売事業者(個人からの購入や、オークション(イン ターネットオークションを含みます)による購入は不可)から同等品について見積(見積書、価格表 等)の取得が必要です。 ※中古品購入の場合は、購入金額に関わらず、すべて、2 者以上からの見積が必要です。 ※採択発表後交付決定まで、および、実績報告書の提出時に、これら複数の見積書を必ず添付 してください。(理由書の提出による随意契約での購入は、中古品の場合は、補助対象外となり ます)
    (ウ) 修理費用は、補助対象経費として認められません。また、購入品の故障や不具合等により補助事 業計画の取組への使用ができなかった場合には、補助対象外となります。

  • ②広報費

    (対象となる経費例)
    ・チラシ・カタログの外注や発送
    ・ 新聞・雑誌等への商品・サービスの広告
    ・看板作成・設置
    ・試供品(販売用商品と明確に異なるものである場合のみ)
    ・販促品(商品・サービスの宣伝広告が掲載されている場合のみ)
    ・ 郵送による DM の発送
    ・ 街頭ビジョンやデジタルサイネージ広告への掲載
    ○補助事業計画に基づく商品・サービスの広報を目的としたものが補助対象であり、単なる会社のPRや 営業活動に活用される広報費は、補助対象外です。(例えば、販路開拓に繋がる商品・サービスの名 称や宣伝文句が付記されていないもの)
    ○ウェブや動画に関する広報費用については、③ウェブサイト関連費にて計上してください。
    ○街頭ビジョン広告やデジタルサイネージ広告など映像や動画を使用した屋外広告の掲載料について は、②広報費に該当します。掲載する映像や動画の作成費については、③ウェブサイト関連費で計上 してください。
  • ③ウェブサイト関連費

    (対象となる経費例)
    ・商品販売のためのウェブサイト作成や更新
    ・インターネットを介したDMの発送
    ・インターネット広告
    ・バナー広告の実施
    ・効果や作業内容が明確なウェブサイ トの SEO 対策
    ・ 商品販売のための動画作成
    ・ システム開発、構築に係る経費(インターネッ トを活用するシステム、スマートフォン用のア プリケーション、業務効率化のためのソフトウ ェアなど)
    ・ SNSに係る経費
    ○ウェブサイト関連費のみによる申請はできません。必ず、ほかの経費と一緒に申請してください。
    ○ウェブサイト関連費は、補助金交付申請額の1/4(最大 50 万円)が、当経費の申請額の上限です。
    ○ウェブサイト、システム開発等に関連する経費については、こちらで計上してください。 
    ○ウェブサイトを50万円(税抜き)以上の費用で作成・更新する場合、当該ウェブサイトは「処分制限財 産」に該当し、補助事業が終了し、補助金の支払を受けた後であっても、一定の期間(通常は取得日か ら5年間)において処分(補助事業目的外での使用、譲渡、担保提供、廃棄等)が制限されることがあります。
  • ④展示会等出展費

    ○展示会出展の出展料等に加えて、関連する運搬費(レンタカー代、ガソリン代、駐車場代等は除く)・通 訳料・翻訳料も補助対象となります。
    ○海外展示会等の出展費用の計上にあたり外国語で記載の証拠書類等を実績報告時に提出する場合 には、当該書類の記載内容を日本語で要約・説明する書類もあわせてご提出ください。
    ○自社で開催するイベントの会場を借りるための費用は、⑦借料に該当します。
    ○出展等にあたり必要な機械装置等の購入は、①機械装置等費に該当します。
    ○下記に該当する展示会等出展費は補助対象外です。
     国(国以外の機関が、国から受けた補助金等により実施する場合を含む)により出展料の一部助成 を受けるもの
     請求書の発行日や出展料等の支払日が交付決定日より前となるもの (展示会等の出展について、出展申込みは交付決定前でも構いません。)  販売のみを目的とし、販路開拓に繋がらないもの
     補助事業期間外に開催される展示会等に係るもの
     選考会、審査会(○○賞)等への参加・申込費用
     実績報告の際に提出する証拠書類の翻訳料
     文房具等の事務用品等の消耗品代
     飲食費を含んだ商談会参加費等
  • ⑤旅費

    ○補助事業計画に基づく販路開拓を行うための出張である旨を記載した出張報告の作成等により、必要性が確認できるものが補助対象となります(補助事業計画に明記されていない出張の場合は、補助 対象外経費となります)。通常の営業活動に要する経費とみなされる場合は補助対象外です。
    ○補助対象経費は国が定める旅費の支給基準を踏まえた基準により算出することとします。旅費の支給 基準は、後日公開する別紙「参考資料」をご参照ください。
    ○移動に要する経費については、公共交通機関を用いた最も経済的および合理的な経路により算出さ れた実費となります。
    ○海外旅費の計上にあたり外国語で記載の証拠書類を実績報告時に提出する場合には、当該書類の 記載内容を日本語で要約・説明する書類もあわせてご提出ください(実績報告の際に提出する証拠書 類の翻訳費用は補助対象外です)。
    ○必要最低限の人数分のみ補助の対象となります(事務局から必要性や妥当性を確認させていただく 場合があります)。
  • ⑥新商品開発費

    ○購入する原材料等の数量はサンプルとして使用する必要最小限にとどめ、補助事業終了時には使い 切ることが必要です(実際に使用したもののみが補助対象です)。
    ○原材料費を補助対象経費として計上する場合は、受払簿(任意様式)を作成し、その受け払いを明確 にしておく必要があります。
  • ⑦借料

    ○採択発表後交付決定までに、見積書等が確認できるもので、本事業に要する経費のみ補助対象とな ります。実績報告の際にも契約書等で契約内容を確認し、契約期間が補助事業期間を越える場合は、 按分等の方式により算出された補助事業期間分のみ補助対象となります。 ○自主事業など補助事業以外にも使用するもの、通常の生産活動のために使用するものは補助対象外 です。
    ○事務所等に係る家賃は補助対象となりません。ただし、既存の事務所賃料ではなく、新たな販路開拓 の取組の一環として新たに事務所等を賃借する場合は、対象となる場合があります。なお、審査時に 床面積の按分資料が必要となることがあります。
    ○商品・サービス PR イベントの会場を借りるための費用は、「⑦借料」に該当します。
  • ⑧委託・外注費
    上記①から⑦に該当しない経費であって、補助事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委託(委 任)・外注するために支払われる経費(自ら実行することが困難な業務に限ります。)

    ○デザイン会社によるデザインの外注など、補助事業者が通常事業として実施している業務については、 自ら実行することが困難な業務に含まれません。
    ○委託内容、金額等が詳細に明記された契約書等を締結し、委託する側である補助事業者に成果物等 が帰属する必要があります。
    ○例えば市場調査の実施にともなう記念品代、謝礼等は補助対象外となります。
    ○ウェブサイト、システム開発等に係る委託・外注費については、③ウェブサイト関連費にて計上してくだ さい。
    ○実績報告の際に成果物が分かる資料の提出が必要になります。特にインボイス制度対応のためのコン サルティングを受けた場合、成果物が分かる資料が不足していることが多々ありますので、コンサルテ ィング内容の実施報告書など実施内容が確認できる資料を提出してください。
    ○発注した業務の実務すべてを再委託することを前提とした経費は補助対象外です。
    ○店舗改装において50万円(税抜き)以上の外注工事を行う場合等、「処分制限財産」に該当し、補助 事業が終了し、補助金の支払を受けた後であっても、一定の期間において処分(補助事業目的外での 使用、譲渡、担保提供、廃棄等)が制限されることがあります。 処分制限期間内に当該財産を処分する場合には、必ず補助金事務局へ承認を申請し、承認を受けた後でなければ処分できません。補助金事務局は、財産処分を承認した補助事業者に対し、当該承認 に際し、残存簿価等から算出される金額の返還のため、交付した補助金の全部または一部に相当する 金額を納付させることがあります。承認を得ずに処分を行うと、交付規程違反により補助金交付取消・ 返還命令(加算金付き)の対象となります。
    ○補助金応募書類・実績報告書等の作成・送付・手続きに係る費用については、補助対象外となります。
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    ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。

主な注意事項

  • 汎用性が高く目的外使用になりえるもの(車・オートバイ・自転車・文房具等・パソコン等)は 補助対象外となります。
  • 経費の支払いは「銀行振込」となります。特に10万円を超える支払い(一括、分割問わず)に ついては、現金支払いの場合、補助対象外となります。い。
  • 相殺や小切手、商品券等による支払いは、補助対象外となります。
  • クレジットカード払い等で、口座から引き落とされた日が、補助事業実施期限を過ぎている 支払いについては、補助対象外となりますので、ご注意ください。
  • 100万円(税込)を超える支払いは、2社以上の見積もりが必要です。中古品の購入(50万 円(税抜き)未満のものであること)については、金額に関わらず、すべて、2社以上からの見 積が必須となります。
  • オークションによる購入は補助対象外となります。
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補助率と補助額

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  • 一般型
    通常枠 50万円(2/3)

    (賃金引上げ特例活用事業者のうち赤字事業者については補助率3/4)
    小規模事業者自らが作成した経営計画に基づき、商工会・商工 会議所の支援を受けながら行う販路開拓等の取組を支援。

  • 一般型
    インボイス 特例 上乗せ50万円※

    免税事業者のうちインボイス発行事業者の登録を受けた事業者

  • 一般型
    賃金引上げ特例 上乗せ150万円※

    事業場内最低賃金を+50円以上とした事業者

  • 創業型
    ※創業後3年以内の小規模事業者

    産業競争力強化法に基づく「認定市区町村」または「認定市区町村」と連携した「認定連 携創業支援等事業者」が実施した「特定創業支援等事業による支援(※)」を受けた日 および開業日(設立年月日)が公募締切時から起算して過去3か年の間であること。
    ※当該補助金の申請には、認定市区町村が発行した、特定創業支援等事業による支援 を受けたことの証明書の写しが必要になります。

  • 一般型
    災害支援枠 200万円(2/3)
    通常枠の対象経費に加え、車両購入費もOK

    令和6年能登半島 地震等における 被災小規模事業者
    直接被害:200万円
    間接被害:100万円
    補助率:2/3※賃金引上げ特例を選択した事業者のうち、赤字事業者は3/4
  • 共同・協業型 5000万円(参画事業者2/3)

    地域に根付いた企業の販路開拓を支援する機関(以下「地域振興 等機関」)が、小規模事業者※(以下「参画事業者」)を10者以 上集め、展示会や商談会、催事販売、マーケティングの拠点を活用し、 参画事業者の販路開拓を支援する取組について支援。
    ・地域振興等機関に係る経費:定額 ・参画事業者に係る経費:2/3
  • ビジネスコミュニティ枠 50万円(定額)
    2以上の補助対象者が共同で実施する場合は100万円(定額)

    商工会・商工会議所の 内部組織等 (青年部、女性部等)
    専門家謝金、専門家 旅費、旅費、資料作 成費、借料、雑役務 費、広報費、委託費
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加点一覧

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重点政策加点(変更の可能性あり)

  • 赤字賃上げ加点

    賃金引上げ枠に申請する事業者のうち、赤字である事業者に対して加点
    ※賃金引上げ枠(赤字事業者)を希望した場合は、自動的に適用されます。
  • 事業環境変化加点

    ウクライナ情勢や原油価格、LPガス価格等の高騰による影響を受けている事業者に対して加点
  • 東日本大震災加点

    福島第一原子力発電所の影響を受け避難指示等の対象となった地域に補助事業実施場所が所在する事業者及び被害を受けた水産加工業者等に対して加点
  • くるみん・えるぼし加点

    次世代育成支援対策推進法(次世代法)に基づく「くるみん認定」を受けている事業者、もしくは女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)に基づく「えるぼし認 定」を受けている事業者に対して加点
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政策加点(変更の可能性あり)

  • 賃上げ加点

    最低賃金の引き上げが行われる中、それに加えて更なる賃上げを行い、従業員に成長の果実を分 配する意欲的な事業者に対して、採択審査時に政策的観点から加点(=賃上げ加点)を行います。 補助事業の終了時点において、事業場内最低賃金(※1)が申請時より+30 円以上であること。 本要件を満たさない場合は、交付決定後であっても、補助金の交付を行わない可能性があります。
  • 地方創生型加点

    ●地域資源型 地域資源等を活用し、良いモノ・サービスを高く提供し、付加価値向上を図るため、地域外へ の販売や新規事業の立ち上げを行う計画に加点
    ●地域コミュニティ型 地域の課題解決や暮らしの実需に応えるサービスを提
  • 経営力向上計画加点

    中小企業等経営強化法に基づく「経営力向上計画」の認定を受けている事業者に対して加点
  • 事業承継加点

    代表者の年齢が満60歳以上の事業者で、かつ、後継者候補が補助事業を中心になって行う 場合に加点
  • 過疎地域加点

    過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に定める過疎地域に所在し、地域経済の持続 的発展につながる取り組みを行う事業者に対して加点
  • 一般事業主行動計画策定加点

    従業員100人以下の事業者で「女性の活躍推進企業データベース」に女性活躍推進法に基づく一 般事業主行動計画を公表している事業者、もしくは従業員100人以下の事業者で「両立支援のひ ろば」に次世代法に基づく一般事業主行動計画を公表している事業者に対して加点 計画期間に「公募締切日」及び「事業者が設定した補助事業完了予定日」がいずれも含まれている 場合に加点の対象となります。
  • 後継者支援加点

     将来的に事業承継を行う予定があり、新たな取組を行う後継者候補として、「アトツギ甲子園」の ファイナリスト等になった事業者を対象に政策支援をするため、以下の要件を満たす事業者に対し て加点を行います。 申請時において、「アトツギ甲子園(※1)」のファイナリスト又は準ファイナリスト(※2)になった事 業者であること。
    ※1:詳細は後日公開する別紙「参考資料」を参照ください。
    ※2:準ファイナリストとは、地方予選大会出場者のうち、ファイナリスト以外であって、特に優秀と 認められ、経済産業省HPで公表された者。
    ※3:「後継者支援枠」で採択され事業を実施した事業者は、対象外です。ただし異なる年度にお いて、上記要件を満たす場合は、補助対象となり得ます。
  • 小規模事業者卒業加点

    事業規模拡大に意欲的な小規模事業者に対し政策支援をするため、補助事業実施期間中に常時 使用する従業員を増やし、小規模事業者として定義する従業員の枠を超え事業規模を拡大する 事業者に対して加点を行います。 補助事業の終了時点において、常時使用する従業員の数(※1)が小規模事業者として定義する 従業員数を超えていること(※2)。ただし、この要件を満たさない場合は、交付決定後であっても、 補助金の交付は行いません。
    ※1:常時使用する従業員の考え方は、後日公開する別紙「参考資料」を参照ください。
    ※2:小規模事業者として定義する従業員を超えた数 (注)過去の持続化補助金の「卒業枠」で採択され事業を実施した事業者は、今後、本補助金の 対象となりません。
  • 事業継続力強化計画策定加点

     各受付締切日までに、中小企業等経営強化法に基づく「事業継続力強化計画」または「連携事業継 続力強化計画」の認定を受けており、実施期間が終了していない認定事業者に対して、採択審査時 に政策的観点から加点(=事業継続力強化計画策定加点)を行います。

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申請までの流れ

1
申請の準備
GビズIDとは、さまざまな行政サービスへのアクセスや申し込みを1つのID・パスワードで行えるようにする、法人・個人事業主向け共通認証システムです。小規模事業者持続化補助金を電子申請で行う場合には、GビズIDのうちGビズIDプライムアカウントを取得する必要があります。
2
「経営計画書」と「補助事業計画書」を作成
「経営計画書」と「補助事業計画書」の作成が必要です。
3
商工会議所に「事業支援計画書」の交付を求める
事業支援計画書とは、商工会議所や商工会からのみ交付を受けられる書類です。発行を申請するには、経営計画書と補助事業計画書の写しを商工会議所等へ提出する必要があります。事業支援計画書の受け取りまでは約1週間かかる可能性があります。
発行してもらった事業支援計画書は、スキャナーなどで読み取ってPDF化してください。
4
その他の必要書類を作成する
持続化補助金事業に係る申請書(電子申請の場合は不要)
補助金交付申請書(電子申請の場合は不要)
宣誓・同意書
【法人】貸借対照表・損益計算書1期分の写し、株式名簿の写し(該当者のみ)
【個人事業主】直近の確定申告書(収支内訳表または青色申告決算書または開業届)の写し
【NPO】貸借対照表・活動計算書1期分の写し、現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書の原本、法人税確定申告書の写し
【任意】加点項目を証明するための各種書類、事務所賃料関係の書類

通常枠以外に申し込む場合は、それぞれの申請枠に応じた書類も準備します。

5
電子申請する

書類の準備ができたら、Jグランツを利用して電子申請を行いましょう。書類郵送の場合は、必要書類のデータを電子媒体に記録し、その電子媒体を郵送します。
電子申請の場合は、まずJグランツ公式サイトへアクセスします。取得したGビズIDプライムアカウントを入力したら、小規模事業者持続化補助金の項目を検索し、案内の通りに必要事項を入力しましょう。

Step
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採択後の流れ

6
採択決定
審査の結果、採択が決定されると補助金事務局から「採択通知書」が送付されます。
7
見積書の提出

入手価格の妥当性を証明できる見積書等を提出します。

7
交付決定

審査の結果、補助金事務局から「交付決定通知書」が送 付されます。交付決定通知書に記載の交付決定日から 補助事業を開始できます。

7
補助事業開始

補助事業の実施は、この交付決定通知書を受領した後で行う必要があります。
補助事業の準備ができたら、提出した事業計画書に沿って補助事業を実施しましょう。補助事業は、あらかじめ決められた補助事業実施期間(交付決定日より6か月程度)までに完了させなければなりません。

8
実績報告書の提出

補助事業が完了したら、実績報告書や実績の根拠となる書類(見積書や請求書などの写し)を用意して事務局へ実績報告を行いましょう。実績報告の締切日は、補助事業終了日から起算して30日経過後または最終提出期限のいずれか早い日です。

9
確定検査および補助金額の確定
事務局は実績報告に基づいて確定検査を行い、小規模事業者持続化補助金の金額を決定します。もし実績報告の不備が解消されない、要件を満たさないなどがあれば補助金の減額や交付取消になる可能性があるので注意しましょう。
10
補助金の請求

確定検査が終わって補助金額が確定したら、こちら側から精算払請求をする必要があります。ここまで流れ通りに終わらせても、請求手続きをしなければ補助金は交付されません。
事務局から「補助金確定通知書」が送付されるので、そこで金額を確認し事務局へ精算払請求を行ってください。

11
補助金の入金
その後、数週間の手続き後、補助金の入金がおこなわれます。
12
事業効果報告

補助事業が終了して補助金を受け取った後も、事業効果等状況報告によって補助事業実施後の成果などを事務局へ報告する必要があります。補助事業完了から1年後に、事業効果および賃金引上げ等状況報告を行いましょう。

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実施スケジュール

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通常枠

  • 第17回受付締切分

    公募申請受付開始
    2025年5月1日(木)

    公募申請受付締切
    2025年6月13日(金)17:00 ※予定は変更する場合があります。
    商工会議所確認書(様式4)発行の受付締切:2025年6月3日(火)

    補助事業の実施期間
    交付決定日(8月頃)から2026年7月31日(金)まで

    実績報告書提出期限
    2026年8月10日(月)



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注目の補助金

おすすめ

最大 450

万円

中小企業や小規模事業者向けに、自社課題やニーズにあったITツールの導入にかかる経費の一部を補助し、業務効率化やDXをサポートする補助金です。

ものづくり補助金

最大 3000

万円

革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善、生産性の向上を行うための設備投資等に使える補助金です。製造業以外も対象です。

新事業進出補助金

最大 7000

万円

中小企業等の既存事業と異なる事業への前向きな挑戦であって、新市場・高付加価値事業への進出をするための事業費等の一部を支援する補助金です。

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代表者プロフィール

代表者/補助金・融資コンサルタント
やまぐち たいじ

(プロフィール略歴)
慶応義塾大学 経済学部卒
インターネット証券会社法務部長、ドイチェ・アセット・マネジメント(株)、AIGエジソン生命ファイナンシャルプランナー、大手システム会社勤務を経て、現職。

資金調達法(補助金、助成金、融資)を優先的に提案しております。

信頼される弊社の補助金申請実績
申請支援件数537件
採択金額4億5640万円

アフターコロナ関連の資金繰り
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行政書士プロフィール

代表行政書士/補助金・財務コンサルタント
あだち あきひろ
(プロフィール略歴)
法務局及び法務省で約12年間勤務。
行政書士事務所で、年間約400件の外国人ビザの申請業務に従事する。就労ピザ申請を熟知しているプロフェッショナル。
ビザ申請の業務を行うかたわら、給付金(補助金)申請のノウハウをマスター。その後、行政書士試験に合格、東京都行政書士会に登録し、安達国際行政書士事務所を開設。当社の代表行政書士として、申請代行業務を担当。現在は、ビザ申請と給付金(補助金)との2本を柱として業務をおこなっています。
補助金申請書類の作成はお任せください
  • 本人が作成する場合を除き、役所などの官公庁に提出する書類の作成及び申請は、行政書士しか出来ない独占業務です。
  • 独占業務以外にもコンサルティングなど多くの業務を行えます。ただし確定申告書の作成は税理士の主な業務になります。
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確定申告書の写し(前年度分)など
が必要です

令和6年度の事業収入を証明する必要が出てくるので、前年度の確定申告は早めに済ませておきましょう今年の帳簿もしっかり付けておきましょう。

申請には、売上証明書類(添付書類)を準備していただく必要があります。
・確定申告書や請求書、給与明細の整理・会計の月締めを早く済ませておくといった準備はしておくべきです。
個人事業主や会社員で副業を始めた人にとって、確定申告は悩みのタネの一つです。
特に初めて確定申告する人は準備の仕方や提出書類など何をすればいいのか分からないのがほとんどです。「確定申告のことがよく分からない」「申告作業が面倒くさい」といった方には提携税理士を紹介いたします。

申請支援の流れ

国内最速!
ダントツNo.1のスピード対応!

①ヒアリング(無料)
約5分
スマホで通話しながら、補助金の受給診断に必要な内容をヒアリングします。(その際、確定申告書の控えが手元にあれば話がスムーズに進みます)
②支援可能かの確認
約5分

「当補助金」の公募要領で定める要件等に沿っているか、採択される見込みがあるかなどを総合的に審査し、支援の可否を検討いたします。(無料)

③業務委託契約の締結
電子契約は約5分
コンサルティング及び申請サポートを依頼する場合は、業務委託契約をオンラインで締結(電子契約)します。もちろんスマホ上で簡単にできます。
④必要書類の準備
約7-10日間
法人履歴事項全部証明書や各種納税証明など、申請に必要な書類の取得をお願いいたします。
また書類作成のサポートを行なっております。
※必要書類の取りまとめの時間が別途かかります。
 
⑤申請支援
約30分
J -Grants(グランツ)というシステムでは、お客ご自身様のパソコンから申請していただくことになります。申請方法についてはサポートいたしますので、ご安心ください。
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コンサルティングを
受けるメリット

  • 自分が補助金対象かどうかがわかる。いくらぐらい支給されるかその目安がわかる。
    新宿区経営力強化補助金の支給対象かどうかまず確認することが必要です。
    また計算式に当てはめると、支給額の目安がわかります。
  • 面倒な申請サポートを迅速に行います。
    面倒な申請はお任せください。また補助金の着金を急がれている方のためにも迅速に対応します。予算が限られておりますので、申請は早い越したことはありません。申請が後になればなるほど、補助金請求数が増えて、採択率が下がることが予想されます。
  • 申請書類に漏れや不備があったら、補助金の着金が大幅に遅れてしまいます
    アフターコロナで売上や収入が急減している今、申請書類の漏れや不備があったら、差し戻しあるいは不給付となってしまう場合もあります。それが原因で、入金が遅れてしまうことは死活問題です。
  • 1日でも早く申請し、着金を受けるために必要なプロのアドバイスが受けられます。
    コロナ感染拡大で売上や収入が急減している今、迅速かつ間違いのないオンライン申請手続きが大切です。
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無料相談はこちら(24時間受付中)

法人サポートジャパン
まずはヒアリングから
こちらの予約は初回のコンサルティング用です
内容はヒアリング及び課題に対する解決案の提示までとなります。

料 金

着手金
中小企業・個人事業主
0〜10万円

成功報酬
10〜20%

業界最低水準の手数料でサポートします!

相談料
完全無料
申請サポートの費用
着手金+成功報酬プラン
成功報酬プラン
備考 前年度の確定申告の提出がまだお済みでない方は、提携税理士のご紹介も行います。
ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。 テキスト

着手金のみ
クレジットカード払いOK

お客様の喜びの声

わかりやすく説明していただきました

H.Nさん/飲食店経営(東京)
コロナ後は、コロナ以前の売上水準まで戻っていません。業務用冷蔵庫が壊れたので、痛い出費でしたが、補助金で、実質的に1/5の費用で購入することができました。

迅速に対応してもらえたのが何よりの喜びです

S.Kさん/衣料品店経営(東京)
衣料品店を経営しています。店舗への客足が少なくなっております。補助金を活用して、衣料品のネットでのオンライン販売を強化したいと思っております。

色々と間違えて認識していた部分がクリアになってよかったです

E.Sさん/建設業(東京)
建設業と太陽光発電事業をしています。今回の補助金について、自分が間違えて認識していた部分がクリアになって良かったです。

親切に教えてくれてとても心強かったです

T.Iさん/エステサロン(神奈川)
補助金について何が重要なのかポイントを教えて頂けるだけでなく、創業融資制度のことも丁寧に教えて頂きました。本当にありがとうございました。担当者者の方は、話もしやすく非常にためになりました。

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サンプル 太郎
ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。

よくある質問

実際の公開ページでは回答部分が閉じた状態で表示されます。
  • ヒアリングの面談時間はどのくらいですか。

    通常10-15分程度になります。確定申告書の写しや決算書など、必要書類をご用意いただくと話がスムーズになります。
  • 直接面談以外の方法はありますか。

    基本的にZOOMや電話でヒアリングを行います。
  • 創業したばかりですが、申請はできますか?

    創業1年目でも申請が可能です。
  • 創業したばかりで決算書・確定申告書がありません。申請できませんか?

    申請は可能です。
    法人設立から一度も決算期を迎えていない場合、決算書(貸借対照表・損益計算書)の提出は不要です。
    個人事業主の場合は、開業届を提出することで申請が可能になります。
  • 採択率はどれくらいですか?

    過去11回分の採択率は、おおよそ50~70%前後で推移しています。
  • 商工会議所・商工会の会員でないと申請できませんか?

    会員・非会員問わず申請が可能です。
  • 審査結果はいつ・どのように発表されますか?

    申請受付締切から約2ヶ月程度で、小規模事業者持続化補助金のサイト上で採択者一覧が公表されます。申請者には、審査結果がメールで通知されます。
  • 一度審査に落ちてしまいました。再チャレンジはできますか?

    何度でも再チャレンジは可能です。
  • 申請に必要な書類を教えてください。

    申請に必要な各種様式、経営計画書兼補助事業計画書の他、以下の書類の提出が必要になります。
    申請する枠や条件によって必要な書類が異なりますので詳しくは公募要領または専門家にお問合せください。

    全申請者共通
    【法人の場合】
    ・直近1期分の貸借対照表
    ・直近1期分の損益計算書

    【個人事業主の場合】
    ・直近の確定申告書(第一表・第二表・収支内訳書または所得税青色申告決算書)

    【NPO】
    ・直近1期分の貸借対照表
    ・直近1期分の活動計算書
    ・現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書
    ・直近1期分の法人税確定申告書(別表一・別表四)

    申請する枠ごとの必要書類
    【賃金引上げ枠】

    ・労働基準法に基づく賃金台帳
    ・全従業員の雇用条件が記載された書類(雇用契約書、労働条件通知書、就業規則等)
    (赤字の法人のみ)
    ・直近1期分の法人税申告書の別表一・別表四

    【卒業枠】
    ・労働基準法に基づく最新の労働者名簿

    【創業枠】
    ・「特定創業支援等事業」による支援を受けたことの証明書
    ・現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書(法人・NPOのみ)
    ・開業届(個人のみ)

    【インボイス特例】(ある場合のみ)
    ・登録済みの事業者:適格請求書発行事業者の登録通知書

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運営者概要

事業者名
法人サポートジャパン
ライフ・プロテクト合同会社
代表者 山口 泰司
本社所在地
東京都港区港南4-6-3-18F
本社所在地 東京都港区港南4-6-3
実際のスライダーの動きは、プレビュー/公開ページでご確認ください

お問い合わせ

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